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研修動画!

こんにちは😄

 

今日も暑いですね~💦

車は午前中からエアコン全開、最近徐々に季節が進んでいく感じが

します。ついこの間まで桜が~って言うてたような気がします。

 

本当は今日の午前中に車を洗車しようと考えてましたが結局行けず

でした。来週契約予定のお客さんの住宅ローンの事前相談の申込で

銀行さん巡り。

 

事務所に戻って空を見るとまさに青空

天気が良いとやっぱり気持ちがいい!

 

最近は事務所でパソコンをパチパチしてると無性にどっかに遊びに

行きたくなるのを我慢してます😅

 

我々不動産会社には所属している教会で定期的に研修があるんですが

最近はコロナが蔓延しだした時からパソコンで動画を見るスタイルに

なってるんです。

昨日から今回の研修動画が見れるようになってるんですが、まだ

見れてません。

今回は、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイド

ライン」という題名です。

 

目的建物内で自殺・殺人事件等が過去に発生している場合、買主・

借主の多くが嫌悪感を抱くため、このような物件は「心理的瑕疵の

ある物件」と言われています。
不動産業者は、このような物件を扱うとき、どのような場合に

これらの事件を買主・借主に説明すべきか、どの程度の期間説明

すべきか、どのように説明すべきか宅建業者は取引物件について

どのような調査をして告知をすべきでしょうか。

例えば、自殺があった後どのくらいの期間、告知すればよいのか?

賃貸物件と売買物件で違うのか? 既に入居している他の部屋の借主に

説明するべきか? 何日後かに病院で死亡した場合にも告知すべきか?

などと例を挙げるときりがない位です。

 

高齢化している社会の場合、孤独死の話も避けて通れない問題です

のでキッチリ時間を取って研修動画を見たいと思います。

 

では皆さま今日も良い一日を!

 

ホームページに載せきれていない物件も多数ございますので

お気軽にお問合せ下さいませ。

 

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